今日から労働条件明示のルールが変わります
2024年4月1日から、労働条件明示のルールが変わります。4月から始まる労働契約の労働条件通知書(または雇用契約書)を交付する事業所は多いと思いますが、人事労務担当者の方は、新しいルールで通知書を発行するようにしてください。
今回のルール変更は、全ての労働者に適用されるものと、有期契約労働者に適用されるものの二つに分かれます。
まず、全ての労働者に、就業場所・業務の変更範囲を明示することが義務付けられます。今までは、契約直後にどこで働くか?何をするか?を明示しておけば足りました。これが、将来変更の可能性があるのであればその可能性の範囲を、変更の可能性がないのであればその旨を明示する必要が出てきます。転勤や配置転換の可能性があれば、しっかりと明示するようにしてください。
そうは言っても、「将来のことは未定」という事業所も多いでしょう。支店だって、増えるかもしれませんし。その場合、変更の範囲を「会社の定める就業先」「会社の定める業務」としても、直ちに違法ではありません。しかし、そもそもなぜこのようなルール変更が行われたか?というと、それを知りたいと思う労働者が増えたからだと私は思っています。特に若年層の間では、「配置ガチャ」という言葉も使われているようですから、辞令一枚でどこに転勤させられるか分からないという事業所では、そう遠くない将来、優秀な人材を採れなくなってくるかもしれません。そういう意味でも、可能な限り明示した方がいいでしょう。
逆に、「勤務地限定」とか「職種限定」という働き方を望む労働者も、今より増えるかもしれません。事業所としてそういう働き方も検討するきっかけになりそうなルール変更です。
次に、有期契約労働者に適用されるルール変更です。契約期間を何回か更新して働く有期契約労働者が多いと思いますが、これからは「更新上限の有無と内容」を明示することが義務付けられます。「有無」ですから、もちろん「更新上限なし」でも問題ありません。(ただ、更新上限なしとなると、期間の定めのない雇用と何が違うの?ということで、労務トラブルが増えそうな気が、私はしています…。)今まで特に更新上限を定めていなかった事業所も、これを機に検討されることをお勧めします。
また、有期契約労働者に適用されるルール変更はもう一つあります。いわゆる「無期転換ルール」に関するものです。ご存知の通り、有期契約が5年を超えると無期転換申込権が発生し、労働者は無期契約への転換を使用者に申し込むことができます。(使用者はそれを拒否できません。)そういった、無期転換申込権が発生する有期契約労働者へは、「無期転換の申し込みができること」「無期転換後の労働条件」を明示することが必要となります。
実はこの無期転換ルール、平成25年4月から導入されていて、当初は「みんな、このルールを使って無期契約へ転換するんじゃないか?」と思われていました。ところが、ふたを開けたらあまり使われていない。理由を尋ねたところ、「そもそも無期転換ルールを知らなかった」という回答が何と約4割もあったんだそうです。(2021年1月時点)これはいかん!ということで導入されたのが今回のルール変更だと、私は思います。
実は先日、該当する有期契約労働者さんに制度の説明をしに行ったのですが、「無期転換すると辞めにくくなる」とか、「途中で労働時間や日数などを変えづらくなる」という誤解があって、説明って大事だなってしみじみ思いました。
今回のルール変更の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。もちろん、当事務所でもご質問にお答えいたします。お気軽にお問い合わせください。